高等学校等就学支援金継続届出(継続意向登録・収入状況届)

収入状況の届出を行う際は、以下のマニュアルをご参照ください。

高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け利用マニュアル③継続届出編.pdf

※就学支援金の継続受給を希望しない方は、高等学校等就学支援金申請システム(e-Shien)により受給権放棄の意向を登録願います。

※保護者等情報に変更がある場合、「保護者等情報変更届出」も併せて届け出てください。(以下マニュアルをご参照ください)

高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け利用マニュアル④変更手続編.pdf


留意事項

1.期日までにシステムによる収入状況の届出がない場合は、7月から来年6月まで就学支援金の支給の一時差止めを行い、授業料を納めていただきます。

2. 確認の結果、次の計算式による算出額が30万4,200円以上となった場合は、受給資格は消滅し、7月分から授業料を納付していただきます。

【計算式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額

※政令指定都市の場合「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。

※支給対象となる生徒等本人が平成19年1月2日から平成19年4月1日生まれの場合、「市町村民税の課税標準額」から33万円を控除して計算する。

3.受給権を放棄した場合は、受給資格は消滅し、7月分から授業料を納付していただきます。

4.確認の結果については、9月頃文書でお知らせする予定です。

5.2の計算式による算出額が30万4,200円以上となった方で、自己の責めに帰することのできない理由による離職などで収入が減少した場合は、家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。また、家計急変支援の対象とならない場合でも、収入が激減し、授業料の納付が困難な場合には、授業料免除を申請することができます。詳細については、事務室までお問い合わせください。

6.養子縁組等により保護者等の人数に変更があった場合、期日までに届出ができない場合やその他不明な点がある場合は、事務担当者 高橋(TEL0157-56-3566)までご連絡ください。